ECGラボ クラウドサービス利用規約
2023年8月1日
第1章 総則
第1条(利用規約の適用)
- 本規約は本規約に同意の上、株式会社ECGラボ(以下「当社」という)との間でクラウドサービスの利用に関する契約(以下「サービス利用契約」という)を締結した者(以下「契約者」という)が当社のソフトウェアサービス(ソフトウェアの機能をネットワーク経由で提供するサービスであって別紙に定めるものをいい、以下総称して「クラウドサービス」という)を利用するにあたり必要な条件を定めることを目的とします。
- 契約者は、クラウドサービスの利用にあたり本規約を遵守するものとします。
- 当社が提供する特定のクラウドサービスには、本規約に記載の条件に加えて、特則が適用されることがあります。特則は、当該特定のクラウドサービスのみに適用されるものであり、他のクラウドサービスには適用されません。特則の内容は本規約と一体として解釈されるものであり、特則と本規約に不一致があるときには特則が優先して適用されます。
- 当社のダイレクト販売サイト(以下「当社ダイレクト販売サイト」という)上にてサービス利用契約を締結する場合、本規約に加え当該当社ダイレクト販売サイトの規約が適用されるものとします。
第2条(規約の変更)
- 当社は本規約を随時変更することがあります。なおこの場合には、契約者の利用条件その他サービス利用契約の内容は変更後の新規約を適用するものとします。
- 当社は前項の変更を行う場合は30日以上の予告期間をおいて、当社のホームページに記載することにより、変更後の新規約の内容を契約者に通知するものとします。
- 前項にかかわらず、当社は別紙記載のクラウドサービスを追加する場合においては、当該クラウドサービスの追加にかかる範囲において、予告期間をおかずに本規約を変更することができます。
第3条(提供区域)
- クラウドサービスの提供区域は、特に定める場合を除き、日本国内に限るものとします。
第2章 サービス利用契約
第4条(契約の締結等)
- サービス利用契約は、申込者(サービス利用契約の締結を希望する者をいう)が当社所定の書式の申込書を当社に提出し、当社がこれに対し承諾の通知を発信したときに成立するものとします。なお、申込者は本規約の内容を承諾のうえ申込を行うものとし、申込者が申込を行った時点で、当社は申込者が本規約の内容を承諾しているものとみなします。
- 申込者は、当社所定の申込書に利用を希望するクラウドサービス及び利用開始希望日を記入後記名押印し、当社に提出するものとします。また、当社は承諾の通知とともに、クラウドサービスの利用開始日(以下「サービス実施開始日」という)を通知するものとします。
なお、サービス利用契約は、サービス利用契約の申込(当社所定の付番により特定されるものをいう)ごとに締結されます。
- 当社は、申込者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合にはサービス利用契約を締結しないことがあるものとします。
・申込者が虚偽の事実を申告したとき
・申込者がクラウドサービスの利用にかかる料金の支払いを怠るおそれのあるとき
・クラウドサービスの提供が技術上困難なとき
・申込者が過去に当社との契約に違反したことがあるとき
・第28条に定める保証、表明に反する事実があったとき、または、確約に反する行為があったとき
・同業他社
・当社の業務の遂行に支障があるとき、その他当社が不適当と判断したとき - サービス利用契約は、契約成立日における契約者と当社間の合意を規定するものであり、サービス利用契約締結前に相互に取り交わした合意事項、各種資料、申し入れ等がサービス利用契約の内容と相違する場合は、サービス利用契約の内容が優先されるものとします。
- 本規約に記載されている内容は、サービス利用契約に関する合意事項の総てであり、契約者および当社はサービス利用契約およびクラウドサービスに関し互いに本規約で定められている内容以上の義務および責任を負担しないものとします。
- 契約者は、第2項の申込事項につき変更する事由が生じた場合は、当社所定の申込書に変更内容を記入後記名押印し当社に提出するものとします。
- 当社ダイレクト販売サイトによりサービス利用契約を締結する場合は前各項の規定にかかわらず以下の各号の規定が適用されるものとします。
・当社ダイレクト販売サイトからの申込時には、申込書に記名押印は不要とします。
・当社ダイレクト販売サイトからの申込が通信環境の不具合等により当社に到達しなかったことにより申込者が損害を被ったとしても、当社は何ら責任を負うものではありません。
・申込手続き完了後の、申込内容変更およびキャンセルは原則として受理できません。ただし、当社と申込者が協議の上、当該変更およびキャンセルを行う合理的な事由があると当社が判断した場合、当社は当該変更およびキャンセルを受理する場合があります。
第5条(クラウドサービスの実施期間)
- クラウドサービスの実施期間は1年間とし、実施期間の開始日は前条に定めるサービス実施開始日とします。ただし、期間満了の1か月前までに契約者および当社のいずれからも別段の意思表示がないときは引き続き同一条件をもって、実施期間はさらに1年間自動的に継続延長されるものとし、以後も同様とします。
- 一部のクラウドサービスでは、最低利用期間の設定がある場合があります。なお、最低利用期間はサービス利用契約に定めるとおりとします。
第6条(クラウドサービスの終了)
- 契約者は、当社に解約の申込を行うことによりサービス利用契約を解約し、クラウドサービスの利用を終了することができるものとします。契約者はサービス利用契約を解約するときには、解約を希望する日の1か月前までに当社所定の書式をもって当社に解約の申込を行うものとします。サービス利用契約は、契約者から当社に解約の申込が到達し当社がクラウドサービスの利用権限を削除した時点で終了するものとします。
- 契約者は、前条に定める最低利用期間の設定がある場合に最低利用期間満了前にクラウドサービスの全部または一部を中途解約する場合、以下に定める金額を中途解約料金として中途解約日までに当社に支払うものとします。
- 中途解約日の属する料金月の前料金月から起算してサービス実施開始日までの期間の利用量に応じて算出されたクラウドサービスの利用料金の1か月の平均額に、最低利用期間の残存月数(1か月未満切上)を乗じた額
- 上記の期間が1か月に満たない場合は、当該中途解約日までのクラウドサービスの利用量に応じて算出された1日の平均額に30を乗じた額に、最低利用期間の残存月数(1か月未満切上)を乗じた額
- 契約者が、前条に定める最低利用期間満了後にクラウドサービスの全部または一部を中途解約する場合、前項は適用されず前項の中途解約料金も発生しないものとします。
- 契約者または当社は、相手方が次の各号のいずれか一つでも該当したときは、相手方になんらの通知・催告を要せず直ちにサービス利用契約の全部または一部を解除できるものとします。
- 手形または小切手が不渡りとなったとき
- 差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申し立てがあったとき、または、租税滞納処分をうけたとき
- 破産手続開始、特定調停手続開始、会社更生手続開始もしくは民事再生手続開始、その他これらに類似する倒産手続開始の申し立てがあったとき、または清算に入ったとき
- その他前各号に準ずるようなサービス利用契約を継続し難い重大な事由が発生したとき
- 解散またはサービス利用契約の履行に係る事業の全部もしくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき
- 監督省庁から営業の取消・停止処分を受けたとき、または転廃業しようとしたときであって、サービス利用契約を履行できないと合理的に見込まれるとき
- 第28条に定める保証、表明に反する時事いつがあったとき、または、確約に反する行為があったとき
- 契約者または当社は、相手方の責に帰すべき事由によりサービス利用契約に基づく債務が履行されず、相手方に相当の期間を定めて催告したにも係らず、なおその期間内に履行されないときは、サービス利用契約の一部または全部を解除できるものとします。ただし、当該期間を経過したときにおける債務の不履行がサービス利用契約および社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではないものとします。
- 契約者または当社が第4項各号のいずれかに該当したとき、または前項に定める催告をしても履行されないときは、当然に期限の利益を失い、相手方に対して負担する一切の金銭債務を直ちに弁済するものとします。
- 契約者が第4項各号のいずれかに該当したことにより、当社がサービス利用契約を解除したときには、契約者は第2項に基づく中途解約金を直ちに当社に支払うものとします。ただし、最低利用期間の満了後はこの限りではないものとします。
- 当社が第4項各号のいずれかに該当したことにより契約者がサービス利用契約を解除したときには、最低利用期間の満了前であっても第2項は適用されず第2項に基づく中途解約料金も発生しないものとします。
第3章 サービスの提供
第7条(クラウドサービスの提供)
- 当社は契約者に対し、サービス利用契約に基づき善良な管理者の注意をもってクラウドサービスを提供するものとします。ただし、サービス利用契約に別段の定めがあるときはこの限りではないものとします。
- クラウドサービスの内容は、個々のクラウドサービスごとに当社が用意するインターネット上のホームページ(以下「サービス公開ホームページ」という)に掲載される文書(以下「サービス仕様」という)に定めるとおりとします。
- 当社ダイレクト販売サイトによりサービス利用契約を締結する場合は前各項の規定にかかわらず以下の各号の規定が適用されるものとします。
- 当社は、サービス利用契約により決定した利用開始日までに、指定のメールアドレスへの電子メールにより、本サービスの利用にあたり必要となる契約情報などを送付します。
第8条(クラウドサービスの利用)
- クラウドサービスを利用するにあたっては、契約者は当社が別に定めるコンピュータ端末、通信回線その他のコンピュータ環境(以下「クライアント環境」という)を用意し、当社のコンピュータ設備(以下「当社サービス環境」という)に接続するものとします。クラウドサービスの提供は、クライアント環境から当社サービス環境にネットワークを経由して接続することにより行われます。
- 契約者によるクラウドサービスの利用は、特段の定めのない限り前項の方法により行われるものとし、契約者はクラウドサービス利用のために当社のデータセンタ等に立ち入り等はできないものとします。
第9条(クラウドサービスの提供時間帯)
- クラウドサービスの提供時間帯はサービス仕様に定めるとおりとします。
- 前項の定めにかかわらず、当社はクラウドサービスの円滑な運営のために計画的なメンテナンス(以下「計画メンテナンス」という)を実施することがあるものとし、計画メンテナンスの実施のためにクラウドサービスの提供を一時的に中断することがあります。このとき当社はサービス仕様に記載の方法で計画メンテナンスを実施する旨を当該計画メンテナンスにかかる契約者に通知するものとします。
- 第1項の定めにかかわらず当社は、クラウドサービスの維持のためにやむをえないと判断したときには、緊急のメンテナンス(以下「緊急メンテナンス」という)を実施するためにクラウドサービスの提供を一時的に中断することがあります。このとき当社は、当該緊急メンテナンスの実施後すみやかに、緊急メンテナンスを実施した旨を当該緊急メンテナンスにかかる契約者に報告するものとします。
第10条(契約者の協力義務)
- 契約者は、当社がクラウドサービスを提供するにあたり必要とする情報を、当社に提供するものとします。
- 契約者はクラウドサービスの利用にあたり、当社との連絡窓口となる者(以下「担当者」という)を定めその連絡先情報を当社に通知するものとします。また、担当者が変更となった場合はすみやかに変更後の担当者に関する情報を当社に通知するものとします。
- クラウドサービスの利用に関する、契約者と当社との連絡は総て担当者を通じて行うものとします。
第11条(クラウドサービスに関する問い合わせ)
- 当社は、クラウドサービスに関する仕様または操作方法に関する質問を、担当者から受け付けるものとします。質問の受付・回答方法、および、受付時間帯・回答時間帯はサービス仕様に記載のとおりとします。
- 当社は、クラウドサービスが正常に動作しない場合における原因調査・回避措置に関する質問または相談を、担当者から受け付けるものとします。質問または相談の対応時間帯はサービス仕様に記載のとおりとします。
- 契約者が個別に導入したサービスおよびソフトウェアに関する問い合わせ、クラウドサービスと組み合わせて使用しているソフトウェア(当社がクラウドサービスの一部として提供しているものを除く)に関する問い合わせ、当社サービス環境の内部構造に関する問い合わせ等、前項に記載された内容以外へのサポートは行いません。
第12条(再委託)
- 当社はサービス利用契約に基づき提供するクラウドサービスに関する作業の全部または一部を、当社の責任において第三者に再委託できるものとします。
- 前項に基づき当社が再委託した場合の、再委託先の専任、監督ならびに再委託先の行った作業の結果については、一切当社が責任を負い契約者には迷惑を掛けないものとします。
第13条(クラウドサービスにかかる著作権)
- クラウドサービスにおいて当社が提供するソフトウェアおよびコンテンツ等は当社または第三者が著作権等を有するものであり、特段の定めのない限り契約者は当該ソフトウェアおよびコンテンツ等を複製、翻案、公衆送信(送信可能化を含む)、改造、逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリング等することはできないものとします。
- クラウドサービスの一部として当社が契約者に提供する、クライアント環境にて動作させるソフトウェア等においてその使用許諾条件が別途書面等にて提示されている場合には、契約者は当該使用許諾条件に従って当該ソフトウェアを使用するものとします。
- 当社は、クラウドサービスにおいて契約者が当社サービス環境に登録したコンテンツ等を、当社がクラウドサービスを運営する目的に限り、当社サービス環境上において複製・翻案・自動公衆送信(送信可能化を含む)等することができるものとします。
第14条(データの取り扱い)
- 契約者は、契約者が当社サービス環境に登録・保存したデータ等のうち、契約者が重要と判断したデータ等を自らの責任でバックアップとして保存するものとします。
- 契約者は、サービス利用契約が終了するときには当社サービス環境に登録・保存したデータを、自己の責任と費用負担において必要に応じダウンロードして取得するものとします。なお、サービス利用契約が終了した後においては、解約前に当社サービス環境に登録・保存したデータを参照・閲覧・操作・取得等することができないものとします。
第15条(自己責任の原則)
- 契約者は、クラウドサービスを利用するためのID、パスワードまたはメールアドレス等が当社より発行される場合、その使用および管理について責任を持つものとし、これらが第三者に使用されたことにより契約者に生じた損害については当社は何ら責任を負わないものとします。また、これらの第三者の使用により発生した利用料金についても、すべて契約者の負担とします。
- 契約者は、クラウドサービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者に対して損害を与えた場合、または第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。契約者がクラウドサービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、または第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。
- クラウドサービスを利用して契約者が提供または伝送する情報(コンテンツ)については、契約者の責任で提供されるものであり、当社はその内容等についていかなる保証も行わず、またそれに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとします。
第16条(セキュリティの確保)
- 当社は当社サービス環境の安全を確保するために、当社サービス環境に当社所定のセキュリティ防護措置を講じるものとします。なお、当社は当社サービス環境への不正なアクセスまたはクラウドサービスの不正な利用を完全に防止することを何ら保証するものではありません。
- 当社はクラウドサービスの提供のために設置する当社設備等に対して、またはこれを利用して不正侵入を試みる通信、当社設備等の破壊を試みる通信、およびクラウドサービスの利用不能等を試みる通信等(以下総称して「攻撃的通信」という)を検知するため、当社設備に侵入検知システム等(以下「IDS」という)を設置する場合があります。当社は、IDSにより、当社設備等に対してまたはこれを利用してなされる通信が攻撃的であるか否かを判断するため、クラウドサービスと外部との通信の内容を確認することがあります。契約者は、IDSにより当社が当該通信の内容を確認することがあることをあらかじめ了解するものとします。当社はIDSにより得られた攻撃的通信の記録の集計・分析を行い、統計資料を作成しクラウドサービスの安全性向上等のために利用、処理します。また、契約者は当社が作成した統計資料がコンピュータセキュリティの研究、開発、改善、啓蒙その他の目的のために公表されることがあることを了解するものとします。
第17条(契約者固有情報)
- 当社は契約者がクラウドサービスに自ら登録・入力した契約者固有の情報であってアクセス制御機能が施されているもの(以下「契約者固有情報」という)を、契約者の同意なく参照、閲覧等して利用しないものとします。
- 前項の定めにかかわらず、当社は次の各号のいずれかに該当する場合には契約者固有情報を、正当な範囲で参照、閲覧(当該各号において定める場合には第三者に開示することを含む)することがあるものとします。なお、当社は次の各号のいずれかに該当することにより参照・閲覧された契約者固有情報を、当該各号の定めに基づく参照・閲覧の目的以外の目的に利用しないものとします。
- 刑事訴訟法第218条その他同法もしくは犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分が行われた場合において当該処分の範囲で開示する場合
- 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条に基づく開示請求の要件が充足された場合において当該開示請求の範囲で開示する場合
- 生命、身体または財産の保護のために必要があると当社が判断した場合において、当該保護のために必要な範囲で利用、開示する場合
- 当社がクラウドサービスを運営するために必要な範囲(利用料金の算定、設備の維持等)において契約者固有情報を参照する場合
第18条(秘密情報の取り扱い)
- 本規約において、秘密情報とは以下の情報をいうものとします。
- 秘密である旨の表示をした書面(電子的形式を含む)で開示された相手方固有の業務上、技術上、販売上の情報
- 秘密である旨明示して口頭またはデモンストレーション等により開示された相手方固有の業務上、技術上、販売上の情報であって、開示後10日以内に相手方に書面(電子的形式含む)で提示された情報
- サービス利用契約の内容(ただし、本規約およびサービス公開ホームページに掲載されている内容を除く)
- 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は前項における秘密情報から除くものとします。
- 開示の時点で既に公知のもの、または開示後秘密情報を受領した当事者(以下「受領者」という)の責によらずして公知となったもの
- 受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
- 開示の時点で受領者が既に保有していたもの
- 開示された秘密情報によらずして独自に受領者が開発したもの
- 契約者および当社は、それぞれ相手方から開示された秘密情報の秘密を保持し、クラウドサービスの利用のために(または当社においてはクラウドサービスの運営、開発等のために)知る必要のある自己の役員及び従業員以外に開示、漏洩してはならないものとします。また、契約者および当社は秘密情報の開示のために相手方から受領した資料(E-mail等、ネットワークを介して受信した秘密情報を有形的に固定したものを含み、以下「秘密資料」という)を善良な管理者の注意をもって保管管理するとともに、第三者に譲渡、提供せず、また当該役員、従業員以外の者に閲覧等させないものとします。
- 前項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合、契約者および当社は相手方の秘密情報および秘密資料を当該第三者に開示、提供することができるものとします。
- 法令により第三者への開示を強制された場合。ただしこの場合、受領者は事前に相手方に通知するよう努めるものとし、当該法令の範囲内で秘密を保持するための措置をとることを当該第三者に要求するものとします。
- 弁護士、公認会計士等法令上秘密義務を負う者に、当該者の業務上必要とされる範囲内で提供する場合
- 契約者および当社が、本条に定める秘密保持義務と同様の秘密保持義務を書面で課して、クラウドサービス及びクラウドサービスに関連するソフトウェア開発等に関する作業の全部または一部を当該第三者に委託する場合。
- 契約者および当社は、相手方から開示された秘密情報を、クラウドサービスのためにのみ利用するものとし、その他の目的に利用しないものとします。
- 契約者および当社は、クラウドサービスの利用のために必要な範囲で秘密資料を複製することができるものとします。なお、秘密資料の複製物(以下本条において「複製物」という)についても本条の定めが適用されるものとします。
- 契約者および当社は、相手方から要求があった場合、またはサービス利用契約が終了した場合、遅滞なく秘密資料(複製物がある場合はこれらを含む)を相手方に返却、または、破棄もしくは消去するものとします。なお、秘密資料を返却、破棄もしくは消去した後も本条に定める秘密保持義務は有効に存続するものとします。
- 契約者および当社は、相手方の秘密情報を知ることになる自己の役員および従業員に本条の内容を遵守させるものとします。
- 契約者が保有する個人情報(「個人情報の保護に関する法律」第2条第1項に定めるものをいう)でその旨明示のうえ開示された情報および当該個人情報の開示のために契約者から受領した資料(第3項の資料と同種のものをいう)についてはそれぞれ、本条における秘密情報および秘密資料と同じ取扱いを行うものとします。ただし、第2項第(1)号から第(3)号は個人情報には適用されないものとします。
- 本条の規定はサービス利用契約が終了してからも期間の定めなく有効に存続するものとします。
第19条(クラウドサービスに対する責任)
- 当社の責に帰すべき事由によりサービス利用契約に基づく個々のクラウドサービスが全く利用できない(当社が当該クラウドサービスを全く提供しない場合もしくは当該クラウドサービスの支障が著しく、その支障が全く利用できない程度の場合をいい、以下「利用不能」という)ために契約者に損害が発生した場合、契約者がクラウドサービスを利用不能となったことを当社が知った時刻から起算して24時間以上利用不能の状態が継続したときに限り、当社は以下の各号の金額を限度として賠償責任を負うものとします。ただし、当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、当社は賠償責任を負わないものとします。クラウドサービスの利用不能に関して当社が負う法律上の責任は本項に定める範囲に限られるものとします。
- 利用不能の生じた料金月の前料金月から起算して、過去12か月間の利用量に応じて算出されたクラウドサービスの利用料金の1か月の平均額
- 利用不能の生じた料金月の前料金月から起算して、サービス実施開始日までの期間が12か月に満たない場合は、当該期間の利用量に応じて算出されたクラウドサービスの利用料金の1か月の平均額
- 上記の期間が1か月に満たない場合は、利用不能の生じた日までのクラウドサービスの利用量に応じて算出された1日の平均額に30を乗じた額
- クラウドサービスが利用できない事象に関して当社が負う法律上の責任は前項に定める範囲に限られるものとします。なお、次の各号に掲げる事由は当社の責に帰すことができない事由(ただしこれらに限られない)であり、当社は当該事由に起因して契約者に生じた損害についてはいかなる法律上の責任も負わないものとします。
- 計画メンテナンスの実施
- 地震、台風、洪水、嵐等の自然災害、感染症の発生、戦争、内乱、暴動
- 行政機関または司法機関による業務を停止する旨の命令
- クライアント環境の不具合
- クラウドサービスに接続するためのネットワーク回線の不具合
- 契約者の不正な操作
- 第三者からの攻撃および不正行為
- 契約者および当社は、サービス利用契約に基づく債務を履行しないこと(ただし、前各項の場合を除く)、および、第6条第4項第(1)号から第(6)号のいずれかに該当したことにより相手方に損害が発生した場合、サービス利用契約の解除の有無にかかわらず前項各号を準用して算定された金額を限度として賠償責任を負うものとします。ただし、当事者の責に帰すことができない事由から生じた損害、当事者の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、賠償責任を負わないものとします。
第4章 利用料金
第20条(料金月)
- クラウドサービスの料金月は当月1日から当月末日までとします。
第21条(サービス利用料金)
- クラウドサービスの利用料金の単価はサービス公開ホームページに掲載されるものとします。
- クラウドサービスの利用料金の発生はそれぞれ以下のとおりとします。
- サービス利用契約において料金種別が「一括」とされているものについては、当該クラウドサービスに関する当該業務の完了の日に発生するものとします。
- サービス利用契約において料金種別が「月額」とされているものについては、当該クラウドサービスに関する各料金月の初日にその金額が発生するものとします。
- サービス利用契約において料金種別が「年額」とされているものについては、当該クラウドサービスの毎年のサービス実施開始日に応当する日にその金額が発生するものとします。
- サービス利用契約において料金種別が「従量」とされているものについては、当該クラウドサービスの利用量に応じて発生するものとします。
- 当社は各料金月の初日から末日まで(当該料金月の途中においてサービス利用契約が開始または終了するときには、当該開始の日から、または当該終了の日まで)の利用料金を計算するものとします。
- 利用料金のうち、料金種別が「一括」または「月額」とされているものについてはサービス実施開始日またはサービス実施終了日が料金月の途中であっても日割り計算しません。また、料金種別が「月額」とされているものについては料金月の途中に数量が変更された場合、当該料金月における最大の数量に対する月額利用料金の全額が当該料金月の利用料金として適用されるものとします。
- 利用料金のうち、料金種別が「年額」とされているものについては、サービス実施期間満了以前に終了した場合でも、当社の責に帰すべき事由がある場合を除き、契約者に対し返還されません。また、サービス実施期間の途中に数量を変更することはできないものとします。
- クラウドサービスの利用料金にかかわる消費税および地方消費税(以下「消費税等」という)相当額は、前項に基づき算出されるサービス利用契約全体で合算された利用料金に対して算定されるものとします。なお、消費税等相当額の算定の際の税率は当該算定時に税法上有効な税率とします。
- クラウドサービスの利用料金および消費税等相当額の算定に関して1円未満の端数が生じた場合、当該端数は切り捨てるものとします。
- 前各号に係わらず、当社ダイレクト販売サイトによりサービス利用契約が締結される場合で、クラウドサービスの利用について無料期間が設定されているときは、サービス利用契約において料金種別が「月額」とされているものについての無料期間中の利用料金は無料となります。
第22条(利用料金の支払義務)
- 契約者は前条により計算された各料金月のクラウドサービスの利用料金および消費税等相当額を、申込書に定める支払い条件に従い当社に支払うものとします。なお、支払期日が金融機関の休業日にあたる場合は当該支払期日は前営業日とします。
第23条(利用料金の支払条件)
- 前条の支払時における金融機関に対する振込手数料等は契約者の負担とします。
- 契約者がサービス利用契約により生じる金銭債務(手形債務を含み、以下同じ)の弁済を怠ったときは、当社に対し支払期日の翌日から完済の日まで年利14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
- 契約者が利用料金および消費税等相当額を支払期日までに支払わない場合、当社は契約者に催告の上クラウドサービスの提供を停止することがあるものとします。
第5章 その他
第24条(権利譲渡の禁止)
- 契約者はサービス利用契約に基づく権利および義務を第三者に譲渡、貸与等しないものとします。
第25条(転売の禁止等)
- 契約者は本規約に別段の定めのない限り、または当社の事前の承諾のない限り、第三者に対してクラウドサービスの全部または一部の機能に直接アクセスする形態での転売、再販売・サブライセンス等をしないものとします。
- 本規約は、当社との間でサービス利用契約を締結して申込者に適用されるものであり、申込者が当社特約店、代理店、代理店等の第三者(以下「販売会社」という)との間でクラウドサービスの提供に関する契約を締結している場合には本規約は適用されず、クラウドサービスの提供に関する条件は当該販売会社と申込者との間で締結される契約に基づくものとします。この場合においては当社は、当該申込者によるクラウドサービスの利用に関し当該申込者に対し直接に責任を負うものではありません。
第26条(安全保障輸出管理)
- 契約者は、クラウドサービスに関連して外国為替及び外国貿易法(これに関連する政省令を含む)で規定する許可が必要な輸出取引を行うときは所定の許可を取得するものとします。
第27条(サービスの改廃)
- 当社はクラウドサービスの提供を廃止することがあります。その場合、当社は12か月の予告期間をおいて契約者にその旨を通知するものとします。
- 当社はクラウドサービスの改善等の目的のため、当社の判断によりクラウドサービスの内容の追加、変更、改廃等を行うことがあります。当該追加、変更、改廃等の内容はサービス仕様およびサービス公開ホームページに記載されます。当社はクラウドサービスの内容の追加、変更、改廃等を行うときには30日以上の予告期間をもって、変更後のクラウドサービスの内容をサービス仕様およサービス公開ホームページに掲載します。
第28条(反社会的勢力等の排除)
- 契約者および当社はサービス利用契約の締結にあたり、自らまたはその役員(名称の如何を問わず、相談役、顧問、業務を執行する社員その他の事実上経営に参加していると認められる者)および従業員(事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について権限を有するかまたはそれを代行する者)が次の各号に記載する者(以下「反社会的勢力等」という)に該当せず今後も該当しないこと、また、反社会的勢力等との関係を持っておらず今後も持たないことを表明し、保証します。
- 警視庁「組織犯罪対策要綱」記載の「暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等」その他これらに準ずる者
- 資金や便宜を供与したり、不正の利益を図る目的で利用したりするなど、前号に記載する者と人的・資本的・経済的に深い関係にある者
- 契約者および当社は、自らまたは第三者を利用して、次の各号に記載する行為を行わないことを相手方に対して確約します。
- 詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いる行為
- 違法行為や不当要求行為
- 業務を妨害する行為
- 名誉や信用等を毀損する行為
- 前各号に準ずる行為
第29条(合意管轄)
- 本規約およびサービス利用契約に関する訴訟については、京都地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第30条(準拠法)
- 本規約およびサービス利用契約に関する準拠法は日本法とします。
以上